関連資料
とやま呉西圏域連携推進協議会設置要綱
(目的及び設置)
第1条 高岡市、射水市、氷見市、砺波市、小矢部市及び南砺市で構成する圏域(以下「圏域」という。)が、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済を維持するため、とやま呉西圏域連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の事務)
第2条 協議会は、次に各号に掲げる事務を行う。
(1) とやま呉西圏域の形成における構想策定・推進に関すること。
(2) 関係機関等への要望活動に関すること。
(3) 圏域の連絡調整に関すること。
(4) 前各号の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員6名及びオブザーバー1名により組織する。
2 委員は、次の職にある者をもって充てる。
圏域を構成する市の長
3 オブザーバーは、次の職にある者をもって充てる。
富山県地方創生局 局長
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長2名を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐する。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
7 協議会の会議は、会長が招集し、会長が主宰する。
(幹事会)
第5条 協議会に付議すべき事項を審議するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、圏域を構成する各市の企画担当課長にある者をもって充てる。
3 幹事会にオブザーバーを置く。
4 オブザーバーは、富山県地方創生局長が指名する者をもって充てる。
(監事)
第6条 協議会の会計を監査するため、協議会に監事3名を置く。
2 監事は、協議会の会長が指名する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、会長が属する市に置く。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
(経費)
第8条 協議会の経費は、関係市の分担金その他の収入をもって充てる。
(会計)
第9条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成27年8月4日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年8月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
とやま呉西圏域連携推進協議会 名簿
令和3年7月12日現在
自治体名 | 役職 | 氏名 | |
---|---|---|---|
会長 | 高岡市 | 市長 | 角田 悠紀 |
副会長 | 射水市 | 市長 | 夏野 元志 |
副会長 | 砺波市 | 市長 | 夏野 修 |
氷見市 | 市長 | 林 正之 | |
小矢部市 | 市長 | 桜井 森夫 | |
南砺市 | 市長 | 田中 幹夫 | |
オブザーバー | 富山県 | 地方創生局長 | 助野 吉昭 |