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呉西圏域ビジョン懇談会設置要綱
(設置)
第1条 とやま呉西圏域都市圏ビジョンの策定及び推進に当たり、有識者等の意見を幅広く反映させるため、呉西圏域ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(内容)
第2条 懇談会は、前条の目的を達成するため、次の事項について検討を行い、必要な意見及び助言を行うものとする。
(1) とやま呉西圏域都市圏ビジョンの策定及び推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) とやま呉西圏域連携推進協議会の委員
(2) 懇談会の目的及び活動の趣旨に賛同する団体等から選出された者
(座長)
第4条 懇談会に座長を1名置き、委員の互選によってこれを定める。
2 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 懇談会は、とやま呉西圏域連携推進協議会の会長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、懇談会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 懇談会の事務局は、高岡市市長政策部都市経営課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成28年4月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年8月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。